<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
036 尿道ステント
(1)一時留置(交換)型
①長期留置型
169,000円
②短期留置型
33,600円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
036 尿道ステント
(1)一時留置(交換)型尿道ステントは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
(2)一時留置(交換)型尿道ステントを留置する際に使用するガイドワイヤーは、別に算定できない。
<R6 保医発0305第8号>
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