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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

038 気管切開後留置用チューブ

(1)一般型

①カフ付き気管切開チューブ

ア】カフ上部吸引機能あり
ⅰ】一重管

4,020円

ⅱ】二重管

5,690円

イ】カフ上部吸引機能なし
ⅰ】一重管

3,800円

ⅱ】二重管

6,080円

②カフなし気管切開チューブ

4,080円

(2)輪状甲状膜切開チューブ

2,030円

(3)保持用気管切開チューブ

6,140円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

038 気管切開後留置用チューブ

T型カニューレは、気管切開を行った場合に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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