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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル

(1)2管一般(Ⅰ)

233円

(2)2管一般(Ⅱ)

①標準型

561円

②閉鎖式導尿システム

862円

(3)2管一般(Ⅲ)

①標準型

1,650円

②閉鎖式導尿システム

2,030円

(4)特定(Ⅰ)

741円

(5)特定(Ⅱ)

2,060円

(6)圧迫止血

4,610円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル

膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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