<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
044 血漿交換用血漿分離器
30,200円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
044 血漿交換用血漿分離器
(1)血漿交換用血漿分離器
血漿交換用血漿分離器の材料価格には、回路の費用が含まれる。
<R6 保医発0305第8号>
<R6 厚労省告示第61号>
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<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
30,200円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
血漿交換用血漿分離器の材料価格には、回路の費用が含まれる。
<R6 保医発0305第8号>
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