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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

047 吸着式血液浄化用浄化器
(エンドトキシン除去用)

362,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

047 吸着式血液浄化用浄化器

(1)回路は別に算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(2)吸着式血液浄化用浄化器(エンドトキシン除去用)は、2個を限度として算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(3)肝性昏睡又は薬物中毒の際に行う吸着式血液浄化法において血漿分離及び吸着式血液浄化を行う場合、吸着式血液浄化用浄化器(肝性昏睡用又は薬物中毒用)とセットになっている血漿分離器は血漿交換用血漿分離器として算定できる。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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