<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
049 白血球吸着用材料
(1)一般用
118,000円
(2)低体重者・小児用
128,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
049 白血球吸着用材料
(1)回路は別に算定できない。
<R6 保医発0305第8号>
(2)潰瘍性大腸炎、関節リウマチ、クローン病、膿疱性乾癬、乾癬性関節炎に対して使用した場合、1日につき1個を限度として算定する。
<R6 保医発0305第8号>
<一部改正:R7 保医発0731第2号>
(3)敗血症に対して使用した場合、1日につき3個、一連の治療につき5個を限度として算定する。
<一部改正:R7 保医発0731第2号>
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