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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

049 白血球吸着用材料

(1)一般用

118,000円

(2)低体重者・小児用

128,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

049 白血球吸着用材料

(1)回路は別に算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(2)潰瘍性大腸炎、関節リウマチ、クローン病、膿疱性乾癬、乾癬性関節炎に対して使用した場合、1日につき1個を限度として算定する。

<R6 保医発0305第8号>

<一部改正:R7 保医発0731第2号>

(3)敗血症に対して使用した場合、1日につき3個一連の治療につき5個を限度として算定する。

<一部改正:R7 保医発0731第2号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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