<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
052 腹膜透析用カテーテル
(1)長期留置型
①補強部あり
96,100円
②補強部なし
48,600円
(2)緊急留置型
825円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
052 腹膜透析用カテーテル
ガイドワイヤー及び穿刺針は別に算定できない。
<R6 保医発0305第8号>
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