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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

057 人工股関節用材料

(1)骨盤側材料

①臼蓋形成用カップ(直接固定型)

ア】標準型

128,000円

イ】特殊型

184,000円

ウ】デュアルモビリティ用

146,000円

②臼蓋形成用カップ(間接固定型)

55,300円

③カップ・ライナー一体型(間接固定型)

ア】カップ・ライナー一体型(Ⅱ)

77,000円

イ】カップ・ライナー一体型(Ⅲ)

95,700円

④ライナー

ア】標準型

48,000円

イ】特殊型

72,300円

ウ】特殊型・表面特殊加工付き

76,100円

エ】デュアルモビリティ対応型

77,200円

⑤デュアルモビリティ化ライナー

106,000円

(2)大腿骨側材料

①大腿骨ステム(直接固定型)

ア】標準型

266,000円

イ】特殊型

499,000円

②大腿骨ステム(間接固定型)

ア】標準型

129,000円

イ】特殊型

129,000円

③大腿骨ステムヘッド

ア】大腿骨ステムヘッド(Ⅰ)

80,800円

イ】大腿骨ステムヘッド(Ⅱ)

85,100円

④人工骨頭用

ア】モノポーラカップ

87,200円

イ】バイポーラカップ(Ⅰ)

96,100円

ウ】バイポーラカップ(Ⅱ)

150,000円

⑤大腿骨ネック

96,400円

(3)単純人工骨頭

101,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

057 人工股関節用材料

(1)人工股関節用材料及び人工膝関節用材料に併用される部品の費用は、特に規定する場合を除き、人工股関節用材料及び人工膝関節用材料の材料価格に含まれるものであり、別途特定保険医療材料として算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(2)臼蓋形成用カップ及びライナーが組み合わされ一体化されている製品であって、固定方法が間接固定であるものを使用した場合は、カップ・ライナー一体型(間接固定型)を算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(3)(2)に規定する場合を除き、複数の機能区分が一体化されている製品を使用した場合は、それぞれ算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(4)骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型)・デュアルモビリティ用及び骨盤側材料・デュアルモビリティ化ライナーは骨盤側材料・ライナー・デュアルモビリティ対応型と組み合わせて使用した場合に限り、それぞれ算定する。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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