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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

059 オプション部品

(1)人工関節用部品

①一般オプション部品

19,400円

②カップサポート

80,500円

(2)人工膝関節用部品

①人工関節用部品(Ⅰ)

65,500円

②人工関節用部品(Ⅱ)

219,000円

(3)人工関節固定強化部品

①人工関節固定強化部品(Ⅰ)

11,800円

②人工関節固定強化部品(Ⅱ)

15,700円

(4)再建用強化部品

588,000円

(5)人工股関節用部品

①骨盤用(Ⅰ)

204,000円

②骨盤用(Ⅱ)

209,000円

(6)その他の関節固定用材料用部品

204,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

059 オプション部品

(1)人工関節固定強化部品として算定できるのは、臼蓋用及び脛骨コンポーネント用のスクリューであり、固定用内副子であるスクリューを使用した場合は、固定用内副子として算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(2)人工股関節用部品・骨盤用(Ⅱ)は、骨欠損の状態に応じて適切な形状のものを必要最小限使用することとし、1回の手術に対し、2個を限度として算定する。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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