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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

060 固定用内副子(スクリュー)

(1)一般スクリュー(生体用合金Ⅰ)

①標準型

5,970円

②特殊型

7,020円

(2)一般スクリュー(生体用合金Ⅱ)

1,530円

(3)中空スクリュー・S

17,500円

(4)中空スクリュー・L

24,400円

(5)その他のスクリュー

①標準型

ア】小型スクリュー
(頭蓋骨・顔面・上下顎骨用)

2,930円

②特殊型

ア】軟骨及び軟部組織用
ⅰ】特殊固定用アンカー

29,600円

ⅱ】座金型

21,500円

ⅲ】特殊固定用ボタン

9,170円

イ】圧迫調整固定用・両端ねじ型
ⅰ】大腿骨頸部用

78,700円

ⅱ】一般用

30,900円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

060 固定用内副子(スクリュー)

その他のスクリュー・特殊型・軟骨及び軟部組織用・特殊固定用アンカーは、1製品に複数のアンカーを含む場合、使用したアンカー毎に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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