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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

064 脊椎固定用材料

(1)脊椎ロッド

①標準型

36,500円

②標準型・患者適合型

80,100円

特殊型

36,500円

④特殊型・患者適合型

80,100円

(2)脊椎プレート

①標準型

36,400円

②バスケット型

42,700円

(3)椎体フック

63,100円

(4)脊椎スクリュー(固定型)

63,100円

(5)脊椎スクリュー(可動型)

①標準型

79,100円

②低侵襲手術専用型

79,100円

③横穴付き

97,900円

(6)脊椎スクリュー(伸展型)

110,000円

(7)脊椎スクリュー(アンカー型)

34,500円

(8)脊椎コネクター

36,800円

(9)トランスバース固定器

60,100円

(10)椎体ステープル

35,300円

(11)骨充填用スペーサー

3,250円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

064 脊椎固定用材料

(1)U字型脊椎ロッドは、脊椎ロッド2本とトランスバース固定器1本を組み合わせたものとして算定して差し支えない。
 また、レクタングル型脊椎ロッドは、脊椎ロッド2本を組み合わせたものとして算定して差し支えない。

<R6 保医発0305第8号>

(2)脊椎ロッド脊椎プレートの機能を併せて持つものについては、主たる機能に係るもののみを算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(3)脊椎ロッド椎体フックが組み合わされ一体化されたものについては、それぞれ算定して差し支えない。

<R6 保医発0305第8号>

(4)トランスバース固定器椎体フックの機能を併せて持つものについては、それぞれ算定して差し支えない。

<R6 保医発0305第8号>

(5)U字型プレート(後頭骨を支持する機能を有するものに限る。)は、脊椎プレート2枚を組み合わせたものとして算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(6)脊椎プレート脊椎コネクターが組み合わされ一体化されたものについては、それぞれ算定して差し支えない。

<R6 保医発0305第8号>

(7)脊椎ロッド脊椎コネクターが組み合わされ一体化されたものについては、それぞれ算定して差し支えない。

<R6 保医発0305第8号>

(8)脊椎ロッド脊椎スクリュー(固定型)が組み合わされ一体化されたものについては、当該材料の使用に係る所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り、それぞれ算定して差し支えない。

<R6 保医発0305第8号>

(9)脊椎スクリュー(可動型)・横穴付きは、関連学会が定める使用基準に基づき使用すること。

<R6 保医発0305第8号>

(10)脊椎スクリュー(可動型)・横穴付きは、骨粗鬆症等により骨強度が低下した患者に対して使用した場合に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(11)脊椎スクリュー(伸展型)は、早期発症側弯症の原則10歳未満の小児患者に対して、脊柱変形の矯正及び矯正の維持を目的として使用した場合に限り算定する。
 ただし、10歳以上の患者に対して使用した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的理由を記載すること。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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