<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
065 人工肩関節用材料
(1)肩甲骨側材料
①グレノイドコンポーネント
ア】標準型
124,000円
イ】特殊型
144,000円
②関節窩ヘッド
ア】標準型
158,000円
イ】部分補正型
167,000円
③ベースプレート
ア】標準型
167,000円
イ】特殊型
187,000円
(2)上腕骨側材料
①上腕骨ステム
ア】標準型
270,000円
イ】特殊型
316,000円
②ステムヘッド及びトレイ
ア】ステムヘッド
214,000円
イ】トレイ
50,900円
③スペーサー
100,000円
④インサート
ア】標準型
33,100円
イ】特殊型
54,300円
(3)切換用
40,300円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
065 人工肩関節用材料
(1)トレイ、スペーサー、関節窩ヘッド及びベースプレートは、腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用した場合に限り算定する。
<R6 保医発0305第8号>
(2)切換用を用いる場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<R6 保医発0305第8号>
(3)人工肩関節用材料及び人工肘関節用材料に併用される部品の費用については、特に規定する場合を除き、人工肩関節用材料及び人工肘関節用材料の材料価格に含まれるものであり、別途特定保険医療材料として算定できない。
<R6 保医発0305第8号>
(4)複数の機能区分が一体化されている製品を使用した場合は、それぞれ算定する。
<R6 保医発0305第8号>
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