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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

066 人工肘関節用材料

(1)上腕骨ステム

221,000円

(2)尺骨ステム

172,000円

(3)橈骨側材料

156,000円

(4)関節摺動部材料

25,300円

(5)ベアリング

①標準型

1セット当たり 162,000円

②特殊型

1セット当たり 194,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

066 人工肘関節用材料

(3)人工肩関節用材料及び人工肘関節用材料に併用される部品の費用については、特に規定する場合を除き、人工肩関節用材料及び人工肘関節用材料の材料価格に含まれるものであり、別途特定保険医療材料として算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(4)複数の機能区分が一体化されている製品を使用した場合は、それぞれ算定する。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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