<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
067 人工手関節・足関節用材料
(1)人工手関節用材料
①橈骨側材料
保険医療機関における購入価格による。
②中手骨側材料
上に同じ。
(2)人工足関節用材料
①脛骨側材料
362,000円
②距骨側材料
287,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
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