<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
068 人工指関節用材料
(1)人工手指関節用材料
①人工手根中手関節用材料
ア】大菱形骨側材料
149,000円
イ】中手骨側材料
176,000円
②その他の人工手指関節用材料
ア】近位側材料
107,000円
イ】遠位側材料
92,000円
ウ】一体型
95,900円
(2)人工足指関節用材料
①近位側材料
保険医療機関における購入価格による。
②遠位側材料
上に同じ。
③一体型
95,500円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
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