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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

069 上肢再建用人工関節用材料

(1)再建用上腕骨近位補綴用材料

409,000円

(2)再建用上腕骨遠位補綴用材料

600,000円

(3)再建用尺骨側材料

233,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

069 上肢再建用人工関節用材料

上肢再建用人工関節用材料及び下肢再建用人工関節用材料は、原則として悪性腫瘍、再置換等の症例に限って使用できる。
 なお、当該材料を使用した場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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