<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
069 上肢再建用人工関節用材料
(1)再建用上腕骨近位補綴用材料
409,000円
(2)再建用上腕骨遠位補綴用材料
600,000円
(3)再建用尺骨側材料
233,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
069 上肢再建用人工関節用材料
上肢再建用人工関節用材料及び下肢再建用人工関節用材料は、原則として悪性腫瘍、再置換等の症例に限って使用できる。
なお、当該材料を使用した場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
<R6 保医発0305第8号>
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