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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

071 カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨

(1)カスタムメイド人工関節

保険医療機関における購入価格による。

(2)カスタムメイド人工骨

①カスタムメイド人工骨(S)

762,000円

②カスタムメイド人工骨(M)

830,000円

(3)カスタムメイド人工骨プレート

①プレート型

799,000円

②メッシュ型

799,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

071 カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨

(1)カスタムメイド人工関節カスタムメイド人工骨及びカスタムメイド人工骨プレートは、原則として人工関節置換術等の関節機能再建又は頭蓋・四肢・体幹の骨欠損部を修復又は補填する症例に限って使用できる。
 なお、当該材料を使用した場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

<R6 保医発0305第8号>

(2)カスタムメイド人工骨及びカスタムメイド人工骨プレートについて、同一部位に対し、当該材料と同一の部位に完全に重なるように別の当該材料を使用した場合は、主たるもののみ算定する。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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