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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

073 髄内釘

(1)髄内釘

①標準型

89,500円

②大腿骨頸部型

ア】標準型

151,000円

イ】X線透過型

156,000円

③集束型

6,710円

④可変延長型

301,000円

⑤肋骨型

55,600円

(2)横止めスクリュー

①標準型

13,800円

②大腿骨頸部型

ア】標準型

34,000円

イ】X線透過型

36,700円

ウ】横穴付き

34,000円

③特殊型

17,100円

④両端ねじ型

15,000円

(3)ナット

19,800円

(4)位置情報表示装置(プローブ・ドリル)

23,400円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

073 髄内釘



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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