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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

076 固定用金属ピン

(1)創外固定器用

①標準型

22,200円

②抗緊張ピン

ア】一般型

13,700円

イ】特殊型

25,600円

(2)一般用

①標準型

505円

②リング型

21,100円

③プレート型

30,400円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

076 固定用金属ピン

骨接合用器具器械(類別許可品目)として届出されたガイドピンは算定できない。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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