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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

078 人工骨

(1)汎用型

①非吸収型

ア】顆粒・フィラー

1g当たり 6,390円

イ】多孔体

1mL当たり 12,400円

ウ】形状賦形型

1mL当たり 14,600円

②吸収型

ア】顆粒・フィラー

1g当たり 12,000円

イ】多孔体
ⅰ】一般型

1mL当たり 14,000円

ⅱ】蛋白質配合型

1mL当たり 14,800円

ウ】綿形状

0.1g当たり 14,400円

(2)専用型

①人工耳小骨

11,100円

②開頭穿孔術用

8,680円

③頭蓋骨・喉頭気管用

38,400円

④椎弓・棘間用

29,600円

⑤椎体固定用

ア】1椎体用

148,000円

イ】1椎体用・可変式

149,000円

ウ】その他

303,000円

⑥骨盤用

ア】腸骨稜用

59,400円

イ】その他

161,000円

⑦肋骨・胸骨・四肢骨用

30,300円

⑧椎体骨創部閉鎖用

1mL当たり 12,100円

⑨椎体・スクリュー併用用

1mL当たり 13,600円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

078 人工骨

(1)人工骨は、それぞれ以下の場合に算定できる。

  • ア】骨髄炎、骨・関節感染症、慢性関節疾患、代謝性骨疾患、外傷性骨疾患若しくは骨腫瘍の病巣掻爬後の補填に用いた場合、これらの疾患の治療のために自家骨移植を行った結果その欠損部位の補填を目的として使用した場合、頭蓋欠損部若しくは骨窓部の充填に使用した場合又は鼓室形成術に使用した場合
  • イ】汎用型・非吸収型・骨形成促進型については、新鮮な長管骨の骨折で骨欠損の著しい場合において、欠損部位の補填に使用した場合
  • ウ】椎弓・棘間用、椎体固定用については、原発性脊椎悪性腫瘍若しくは悪性腫瘍の脊椎転移後の際の脊椎固定又は脊椎症、椎間板ヘルニア若しくは脊椎分離・すべり症に対する脊椎固定を行う場合
  • エ】専用型・頭蓋骨・喉頭気管用のうちトルコ鞍プレートについては、下垂体又は視床下部の腫瘍摘除の結果としてトルコ鞍の欠損部補填を行う場合
  • オ】専用型・頭蓋骨・喉頭気管用のうち眼窩底スペーサについては、眼窩床骨折整復を行う場合
  • カ】専用型・頭蓋骨・喉頭気管用のうち下顎骨補綴材については、下顎骨腫瘍又は下顎骨外傷の治療として欠損補填を行う場合
  • キ】骨盤用・腸骨稜用については、腸骨稜を移植骨として採取した後の欠損補填を行う場合
  • ク】キールボンについては、骨移植に使用した場合

<R6 保医発0305第8号>

(2)椎体・スクリュー併用用はスクリュー1本当たり2mLを限度に算定する。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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