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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

079 骨セメント

(1)頭蓋骨用

1g当たり 621円

(2)人工関節固定用

1g当たり 302円

(3)脊椎・大腿骨頸部用

1g当たり 535円

(4)脊椎椎体形成用
(椎体形成用材料セット一体型)

1g当たり 19,800円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

079 骨セメント

(1)頭蓋骨用

頭蓋骨に用いた場合に算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(2)人工関節固定用

人工関節(股関節、膝関節、肩関節、肘関節、足関節等)置換術を行う際の固定を目的として用いた場合に算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(3)脊椎・大腿骨頸部用

ア】脊椎用・大腿骨頸部用は、以下のいずれかの場合に算定できる。

  • a】経皮的椎体形成術に用いた場合
  • b】脊椎固定術においてセメント注入型の脊椎スクリューと併用した場合
  • c】骨折観血的手術においてセメント注入型の横止めスクリュー・大腿骨頸部型と併用した場合

イ】副作用発生時に全身麻酔による手術が行える体制が整備されている施設において使用すること。

<R6 保医発0305第8号>

(4)脊椎椎体形成用(椎体形成用材料セット一体型)

  • ア】椎体形成用材料セットの費用は本区分の材料価格に含まれる。
  • イ】保存的治療が奏功せず、全身麻酔による手術が困難な有痛性椎体骨折の患者に対して、関連学会の定める適正使用指針及びガイドラインに従って使用した場合に限り算定できる。
  • ウ】1治療における治療椎体は3椎体までとする。
  • エ】1回の手術に対し20gを限度として算定できる。

<一部改正:R7 保医発0829第2号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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