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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

080 合成吸収性骨片接合材料

(1)スクリュー

①一般用

60,100円

②頭蓋・顎・顔面・小骨用

33,000円

(2)中空スクリュー

66,000円

(3)ストレートプレート

38,200円

(4)その他のプレート

54,200円

(5)骨・軟部組織固定用アンカー

42,300円

(6)ワッシャー

16,700円

(7)ピン

①一般用

39,500円

②胸骨・肋骨用

31,800円

(8)シート・メッシュ型
(15c2以上25c2未満)

67,300円

(9)シート・メッシュ型
(25c2以上)

108,000円

(10)頭蓋骨閉鎖用クランプ

①小児用

39,500円

②汎用

19,500円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

080 合成吸収性骨片接合材料

頭蓋骨閉鎖用クランプ・小児型は、頭蓋骨の成長が見込まれる小児患者に対して使用した場合に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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