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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

087 植込型脳・脊髄電気刺激装置

(1)疼痛除去用

①4極用又は8極用

1,430,000円

②16極以上用

1,740,000円

③16極以上用・体位変換対応型

1,830,000円

④16極用・充電式

1,900,000円

⑤16極以上用・充電式・体位変換対応型

2,160,000円

⑥16極以上用・充電式・自動調整機能付き

2,260,000円

⑦32極用・充電式

1,880,000円

(2)振戦軽減用

①4極用

1,260,000円

②16極以上用

1,710,000円

③16極以上用・自動調整機能付き

1,800,000円

④16極以上用・充電式

2,120,000円

⑤16極以上用・充電式・自動調整機能付き

2,320,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

087 植込型脳・脊髄電気刺激装置

(2)植込型脳・脊髄電気刺激装置

ア】振戦軽減用は、薬物療法によって十分な治療効果の得られない以下のいずれかの症状の軽減を目的に使用した場合に、1回の手術に対し2個を限度として算定できる。

  • a】振戦
  • b】パーキンソン病に伴う運動障害
  • c】ジストニア
  • d】焦点性てんかん

イ】植込型脳・脊髄電気刺激装置の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種交換等の場合は算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(3)植込型脳・脊髄電気刺激装置及び脳・脊髄刺激装置用リードセットを薬剤抵抗性の焦点性てんかん発作を有するてんかん患者(開頭手術が奏効する患者を除く。)に対して、てんかん発作の頻度を軽減することを目的として使用する場合は、関連学会の定める適正使用指針に沿って使用した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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