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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

090 人工内耳用材料

(1)人工内耳用インプラント
(電極及び受信-刺激器)

1,650,000円

(2)人工内耳用音声信号処理装置

①標準型

933,000円

②残存聴力活用型

932,000円

(3)人工内耳用ヘッドセット

①マイクロホン

38,700円

②送信コイル

10,300円

③送信ケーブル

2,660円

④マグネット

7,530円

⑤接続ケーブル

4,480円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

090 人工内耳用材料

(1)人工内耳用材料の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種の交換等の場合は、以下の全てに該当する場合を除き算定できない。
 なお、以下の 全てに該当し機種の交換を行う場合には、医学的な必要性について診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア】音声言語をコミュニケーション手段とし、同一の人工内耳用音声信号処理装置を継続的に装用してから5年以上が経過していること。

イ】関係学会の定める指針に基づき実施する語音聴取評価検査の単語検査における 明瞭度が、現在使用している人工内耳用音声信号処理装置を使用した場合には80%以下であり、かつ、別の人工内耳用音声信号処置装置を使用した場合に8%以上改善すること。

<R6 保医発0305第8号>

(2)携帯型又は耳掛け型の選択できる人工内耳用音声信号処理装置については、いずれか一方を選択し算定できる。
 なお、耳掛け型を選択した場合は、人工内耳用音声信号処理装置及び人工内耳用ヘッドセットの材料価格を合算して算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(3)人工内耳用ヘッドピースは、マイクロホン送信コイル送信ケーブルマグネットを合算して算定する。
 人工内耳用ヘッドピースケーブルは、接続ケーブルで算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(4)耳掛け型のケーブル付き送信コイルは、送信コイル送信ケーブルを合算して算定する。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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