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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

094 気管・気管支・大静脈ステント

(1)一時留置型

①ストレート型

67,400円

②Y字型

114,000円

(2)永久留置型

①標準型

146,000円

②特殊型

151,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

094 気管・気管支・大静脈ステント

(1)気管・気管支・大静脈ステントは、1回の手術に対し1個を限度として算定する。
 ただし、大静脈へ使用する場合は1回の手術に対し2個を限度として算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(2)永久留置型・特殊型は、関係学会の定める指針に従って使用した場合に限り算定できる。
 算定に当たっては診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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