<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
095 食道用ステント
127,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
095 食道用ステント
食道用ステントは、1回の手術に対し1個を限度として算定する。
<R6 保医発0305第8号>
<R6 厚労省告示第61号>
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<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
127,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
食道用ステントは、1回の手術に対し1個を限度として算定する。
<R6 保医発0305第8号>
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