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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

097 食道静脈瘤硬化療法用セット

(1)食道静脈瘤硬化療法用穿刺針

3,690円

(2)食道静脈瘤硬化療法用内視鏡固定用バルーン

7,200円

(3)食道静脈瘤硬化療法用止血バルーン

4,370円

(4)食道静脈瘤硬化療法用ガイドチューブ

34,200円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

097 食道静脈瘤硬化療法用セット

食道静脈瘤硬化療法用セットの材料価格には、オーバーチューブの費用が含まれ別に算定できない。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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