<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
098 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット
(1)内視鏡的食道静脈瘤結紮セット(単発式)
15,400円
(2)内視鏡的食道静脈瘤結紮セット(連発式)
24,600円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
098 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット
(1)実際に使用したセット数にかかわらず、1日につき1個のみ算定する。
<R6 保医発0305第8号>
(2)内視鏡的食道静脈瘤結紮セットの材料価格には、デバイス(ワイヤー、アダプタ及びリング)及びオーバーチューブの費用が含まれ別に算定できない。
<R6 保医発0305第8号>
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