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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

100 合成吸収性癒着防止材

(1)シート型

1c2当たり 169円

(2)スプレー型

1mL当たり 7,260円

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

100 合成吸収性癒着防止材

合成吸収性癒着防止材を、女子性器手術後の卵管及び卵管采の通過・開存性の維持以外の目的で使用した場合には、シート型373.38c2を限度として、スプレー型9.4mLを限度として算定できる。

<R6 保医発0305第8号>



医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)



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