<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
101 皮膚欠損用創傷被覆材
(1)真皮に至る創傷用
1cm2当たり 6円
(2)皮下組織に至る創傷用
①標準型
1cm2当たり 10円
②異形型
1g当たり 35円
(3)筋・骨に至る創傷用
1cm2当たり 25円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
101 皮膚欠損用創傷被覆材
(1)主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第8号>
(2)皮膚欠損用創傷被覆材は、いずれも2週間を標準として、特に必要と認められる場合については3週間を限度として算定できる。
また、同一部位に対し複数の創傷被覆材を用いた場合は、主たるもののみ算定する。
<R6 保医発0305第8号>
(3)皮膚欠損用創傷被覆材は、以下の場合には算定できない。
- ア】手術縫合創に対して使用した場合
- イ】真皮に至る創傷用を真皮に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合
- ウ】皮下組織に至る創傷用・標準型又は皮下組織に至る創傷用・異形型を皮下組織に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合
- エ】筋・骨に至る創傷用を筋・骨に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合
<R6 保医発0305第8号>
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