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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

101 皮膚欠損用創傷被覆材

(1)真皮に至る創傷用

1c2当たり 6円

(2)皮下組織に至る創傷用

①標準型

1c2当たり 10円

②異形型

1g当たり 35円

(3)筋・骨に至る創傷用

1c2当たり 25円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

101 皮膚欠損用創傷被覆材

(1)主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(2)皮膚欠損用創傷被覆材は、いずれも2週間を標準として、特に必要と認められる場合については3週間を限度として算定できる。
 また、同一部位に対し複数の創傷被覆材を用いた場合は、主たるもののみ算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(3)皮膚欠損用創傷被覆材は、以下の場合には算定できない。

  • ア】手術縫合創に対して使用した場合
  • イ】真皮に至る創傷用を真皮に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合
  • ウ】皮下組織に至る創傷用・標準型又は皮下組織に至る創傷用・異形型を皮下組織に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合
  • エ】筋・骨に至る創傷用を筋・骨に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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