<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
102 真皮欠損用グラフト
1cm2当たり 452円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
102 真皮欠損用グラフト
(1)真皮欠損用グラフトは、1局所に2回を限度として算定する。
なお、縫縮可能な小さな創に用いた場合は算定できない。
<R6 保医発0305第8号>
(2)真皮欠損用グラフトは、口蓋裂手術創の口腔粘膜欠損の修復に用いた場合又は熱傷、外傷、手術創の骨、腱、筋肉等が露出した重度の真皮・軟部組織欠損創の修復に用いた場合に算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
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