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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

108 頭・静脈、腹腔シャントバルブ

(1)標準型

①標準機能

ア】近位カテーテル
ⅰ】標準型

22,400円

ⅱ】内視鏡型

43,600円

イ】リザーバー

20,800円

ウ】バルブ
ⅰ】圧固定式

46,600円

ⅱ】流量調節・圧可変式

178,000円

エ】遠位カテーテル
ⅰ】標準型

30,800円

ⅱ】細径一体型

27,000円

オ】コネクタ
ⅰ】ストレート

7,630円

ⅱ】スリーウェイ

12,400円

②特殊機能

64,300円

(2)ワンピース型

53,400円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

108 頭・静脈、腹腔シャントバルブ

カテーテル、バルブ、リザーバー、コネクタのいずれかが組み合わされ、一体化されたものについては、それぞれ算定して差し支えない。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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