<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
109 胸水・腹水シャントバルブ
(1)シャントバルブ
186,000円
(2)交換用部品
①カテーテル
ア】腹腔・胸腔用
24,200円
イ】静脈用
25,600円
②コネクタ
4,830円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
<R6 厚労省告示第61号>
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<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
186,000円
24,200円
25,600円
4,830円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
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