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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

118 植込型除細動器用カテーテル電極

(1)植込型除細動器用カテーテル電極
(シングル)

538,000円

(2)植込型除細動器用カテーテル電極
(マルチ(一式))

199,000円

(3)アダプター

268,000円

(4)植込型除細動器用カテーテル電極
(皮下植込式)

602,000円

(5)植込型除細動器用カテーテル電極
(胸骨下植込式)

650,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

118 植込型除細動器用カテーテル電極

アダプターは、除細動閾値が高く、除細動電極の追加が必要となった患者に対して使用した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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