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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

120 生体弁

(1)異種大動脈弁

780,000円

(2)異種心膜弁(Ⅱ)

953,000円

(3)異種心膜弁(Ⅱ)システム

1,050,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

120 生体弁

(1)異種心膜弁(Ⅱ)システム

ア】大動脈弁弁尖の硬化変性に起因する重症大動脈弁狭窄症を有している患者に使用する場合に限り、算定できる。

イ】関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り、算定できる。

ウ】胸腔鏡下弁形成術・弁置換術の施設基準を満たす医療機関で使用した場合に限り、算定できる。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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