<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル
(1)熱アブレーション用
①標準型
112,000円
②イリゲーション型
140,000円
③バルーン型
505,000円
④体外式ペーシング機能付き
293,000円
⑤体外式ペーシング機能付き・特殊型
395,000円
⑥体外式ペーシング機能付き・組織表面温度測定型
310,000円
(2)冷凍アブレーション用
①バルーン型
649,000円
②標準型
140,000円
(2)パルスフィールドアブレーション用
681,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル
(1)熱アブレーション用の「体外式ペーシング機能付き」又は「体外式ペーシング機能付き・特殊型」を算定する場合は、区分番号「K595」経皮的カテーテル心筋焼灼術の三次元カラーマッピング加算は算定できない。
<R6 保医発0305第8号>
<一部改正:R6 保医発0830第1号>
(2)パルスフィールドアブレーション用については、肺静脈隔離後のエントランスブロック確認を目的として体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・冠状静脈洞型と併せて使用した場合は、主たるもののみ算定できる。
<一部改正:R6 保医発0830第1号>
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