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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル

(1)熱アブレーション用

①標準型

112,000円

②イリゲーション型

140,000円

③バルーン型

505,000円

④体外式ペーシング機能付き

293,000円

⑤体外式ペーシング機能付き・特殊型

395,000円

⑥体外式ペーシング機能付き・組織表面温度測定型

310,000円

(2)冷凍アブレーション用

①バルーン型

649,000円

②標準型

140,000円

(2)パルスフィールドアブレーション用

681,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル

(1)熱アブレーション用の「体外式ペーシング機能付き」又は「体外式ペーシング機能付き・特殊型」を算定する場合は、区分番号「K595」経皮的カテーテル心筋焼灼術の三次元カラーマッピング加算は算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

<一部改正:R6 保医発0830第1号>

(2)パルスフィールドアブレーション用については、肺静脈隔離後のエントランスブロック確認を目的として体外式ペースメーカ用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・冠状静脈洞型と併せて使用した場合は、主たるもののみ算定できる。

<一部改正:R6 保医発0830第1号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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