<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
129 補助人工心臓セット
(1)体外型
①成人用
3,270,000円
②小児用
ア】血液ポンプ
6,600,000円
イ】心尖部脱血用カニューレ
1,070,000円
ウ】心房脱血用カニューレ
721,000円
エ】動脈送血用カニューレ
798,000円
オ】アクセサリーセット
407,000円
カ】ドライビングチューブ
132,000円
キ】カニューレコネクティングセット
194,000円
ク】カニューレエクステンションセット
198,000円
(2)植込型(非拍動流型)
①磁気浮上型
18,300,000円
②水循環型
18,900,000円
③軸流型
18,900,000円
(3)水循環回路セット
1,100,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
129 補助人工心臓セット
(1)体外型
- ア】成人用
a】成人用の材料価格には、補助人工心臓血液ポンプ、送血用カニューレ、脱血用カニューレ、駆動用チューブ、心房カフ、スキンカフ、タイバンド、シリコン栓、心尖カフ、コネクタ、コネクタバンド及び回路チューブの費用が含まれ別に算定できない。
b】左心補助、右心補助についてそれぞれ1個を限度として算定できる。
- イ】小児用
a】血液ポンプ、動脈送血用カニューレ及びドライビングチューブはいずれも、左心補助、右心補助についてそれぞれ1個を限度として算定する。
脱血用カニューレは、左心補助について、心尖部脱血用カニューレ又は心房脱血用カニューレを、いずれか1個を限度として算定する。
右心補助については、心房脱血用カニューレを、1個を限度として算定する。
アクセサリーセットは、血液ポンプを算定する際に1個を限度として算定する。b】前回算定日を起算日として3か月以内に算定する場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
c】小児用を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定する。
<R6 保医発0305第8号>
(2)植込型(非拍動流型)
ア】植込型(非拍動流型)の材料価格には、血液ポンプ、送血用人工血管、脱血用人工血管、コントロールユニット等の費用が含まれ、別に算定できない。
イ】植込型(非拍動流型)(水循環回路セットを除く。)を植え込み後に再度植え込む必要が生じた場合、及び水循環回路セットを、前回算定日を起算日として3か月以内に算定する場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
ウ】次のいずれかの場合に使用すること。
- a】心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善に使用する場合。
- b】心臓移植不適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っている症例に対して、長期循環補助として使用する場合。
エ】植込型(非拍動流型)を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定する。
<R6 保医発0305第8号>
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