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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

130 心臓手術用カテーテル

(1)経皮的冠動脈形成術用カテーテル

①一般型

29,000円

②インフュージョン型

157,000円

③パーフュージョン型

146,000円

④カッティング型

110,000円

⑤スリッピング防止型

95,000円

⑥再狭窄抑制型

173,000円

(2)冠動脈狭窄部貫通用カテーテル

36,700円

(3)冠動脈用ステントセット

①一般型

97,000円

②救急処置型

290,000円

③再狭窄抑制型

120,000円

④生体吸収・再狭窄抑制型

249,000円

(4)特殊カテーテル

①切削型

202,000円

②破砕型

429,000円

(5)弁拡張用カテーテル

151,000円

(6)心房中隔欠損作成術用カテーテル

①バルーン型

57,900円

②ブレード型

210,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

130 心臓手術用カテーテル

(1)心臓手術用カテーテルに併用されるガイドワイヤー等の特定保険医療材料は別途算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型は、冠動脈ステント内再狭窄病変又は新規冠動脈病変に対して使用された場合に算定できる。
 ただし、対照血管径が3.0mm以上の新規冠動脈病変に対しては関連学会が定めるステートメントに沿って使用した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(3)特定保険医療材料以外の保険医療材料であって心臓手術用カテーテルに併用されるもの(三方活栓、延長チューブ、インデフレーター等)は算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(7)冠動脈狭窄部貫通用カテーテルは、慢性完全狭窄症例や冠動脈完全閉塞の急性心筋梗塞等ガイドワイヤー通過困難な症例において、経皮的冠動脈形成術の施行時に使用した場合に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(4)冠動脈用ステントセット・救急処置型は、対象血管内径2.5mmから5.0mmの冠動脈又は伏在静脈グラフトに穿孔が生じ、心嚢内への止血が困難な血液漏出がある患者に対する救命の為の緊急処置に使用された場合のみ算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(5)冠動脈用ステントセット・救急処置型は、本医療材料による処置が不成功となった場合に適切な処置が行えるよう、心臓外科的処置のできる施設又は近隣の医療機関との連携により緊急事態に対応できる施設で使用された場合のみ算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(6)冠動脈用ステントセット・救急処置型は、血管造影法、経皮的冠動脈形成術及び経皮的冠動脈ステント留置術に熟練し、かつ、本医療材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用すること。

<R6 保医発0305第8号>

(8)特殊カテーテル・切削型のうち、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルの材料価格には、同時に使用されるモータードライブユニット等(アドバンサー、カッターカテーテル、止血弁等)の費用が含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(9)特殊カテーテル・破砕型は、石灰化スコアが3以上の新規冠動脈病変に対して使用された場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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