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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

132 ガイディングカテーテル

(1)冠動脈用

8,220円

(2)脳血管用

①標準型

21,800円

②高度屈曲対応型

90,300円

③紡錘型

94,800円

④橈骨動脈穿刺対応型

63,200円

⑤自己拡張型

284,000円

(3)その他血管用

18,300円

(4)気管支用

90,300円

(5)分枝血管用

102,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

132 ガイディングカテーテル

(1)冠動脈用は、冠動脈形成術を施行する際に使用した場合のみ算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)脳血管用は、脳血管の手術の際に使用した場合のみ算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(3)脳血管用・高度屈曲対応型は、脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステムの留置を補助する目的で使用した場合又は他のガイディングカテーテルでは血管内手術用カテーテル等を脳血管の手術部位に到達させることが困難と予想される病変若しくは困難な病変に対して使用した場合に限り算定できる。
 なお、他のガイディングカテーテルでは血管内手術用カテーテル等を脳血管の手術部位に到達させることが困難と予想される病変又は困難な病変に対して使用した場合は、高度屈曲対応型を使用する医療上の必要性について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>

(5)脳血管用・紡錘型は、他のガイディングカテーテルでは血管内手術用カテーテル等を脳血管の手術部位に到達させることが困難と予想される病変又は困難な病変に対して使用した場合に限り算定できる。
 なお、脳血管用・紡錘型を使用する医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>

(7)脳血管用・橈骨動脈穿刺対応型は、橈骨動脈から血管内手術用カテーテル等を挿入する必要がある場合であって、他のガイディングカテーテルでは血管内手術用カテーテル等を脳血管の手術部位に到達させることが困難と予想される病変又は困難な病変に対して使用した場合に限り算定できる。
 なお、脳血管用・橈骨動脈穿刺対応型を使用する医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>

(8)脳血管用・自己拡張型は、関連学会が定める適正使用指針に沿って使用した場合に限り算定できる。
 なお、脳血管用・自己拡張型を使用する医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<一部改正:R7 保医発0228第2号>

(4)その他血管用は、経皮的四肢血管拡張術、血栓除去術及び経皮的肺動脈拡張術を行う際に使用した場合にのみ算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(6)気管支用は側副換気の有無を検出する検査を実施する際に、肺区域の空気を体外の測定装置に誘導することを目的に使用した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(9)分枝血管用は、複数の分枝血管にステントグラフト内挿術を行う場合であって、複数のガイドワイヤーを同時に血管内に誘導する必要がある場合のみ算定できる。
 なお、分枝血管用を使用する医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<一部改正:R7 保医発1128第2号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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