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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

136 胆道結石除去用カテーテルセット

(1)経皮的バルーンカテーテル

14,100円

(2)経内視鏡バルーンカテーテル

①ダブルルーメン

31,300円

②トリプルルーメン

35,300円

③十二指腸乳頭拡張機能付き

63,900円

④十二指腸乳頭切開機能付き

59,400円

(3)採石用バスケットカテーテル

38,100円

(4)砕石用バスケットカテーテル

①全ディスポーザブル型

41,600円

②一部ディスポーザブル型

14,900円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

136 胆道結石除去用カテーテルセット

ガイドワイヤーは、別に算定できない。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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