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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

139 組織拡張器

(1)一般用

32,600円

(2)乳房用

98,800円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

139 組織拡張器

組織拡張器は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(1)形成外科若しくは乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している医師又はその指導下で研修を行う医師であること。

<R6 保医発0305第8号>

(2)関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録されていること。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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