<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
140 輸血用血液フィルター
(微小凝集塊除去用)
2,500円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
140 輸血用血液フィルター
(微小凝集塊除去用)
輸血用血液フィルター(微小凝集塊除去用)は、1日当たり、1,000mL以上の輸血を行う場合(体重40kg以下の患者については、体重1kg当たり25mL以上の輸血を行う場合)に算定できる。
ただし、血漿製剤中の白血球の除去を目的とするものは算定できない。
<R6 保医発0305第8号>
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