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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

140 輸血用血液フィルター
(微小凝集塊除去用)

2,500円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

140 輸血用血液フィルター
(微小凝集塊除去用)

輸血用血液フィルター(微小凝集塊除去用)は、1日当たり、1,000mL以上の輸血を行う場合(体重40kg以下の患者については、体重1kg当たり25mL以上の輸血を行う場合)に算定できる。
 ただし、血漿製剤中の白血球の除去を目的とするものは算定できない。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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