<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
142 輸血用血液フィルター
(血小板製剤用白血球除去用)
3,340円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
142 輸血用血液フィルター
(血小板製剤用白血球除去用)
輸血用血液フィルター(赤血球製剤用白血球除去用)及び輸血用血液フィルター(血小板製剤用白血球除去用)は、白血病、再生不良性貧血、慢性腎不全等同一の疾患に対して10回以上の反復輸血が行われる場合(行われることが予想される場合を含む。)に算定できる。
ただし、血漿製剤中の白血球の除去を目的とするものは算定できない。
<R6 保医発0305第8号>
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