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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

144 両室ペーシング機能付き植込型除細動器

(1)単極又は双極用

①標準型

3,090,000円

②自動調整機能付き

3,130,000円

③抗頻拍ペーシング機能付き

4,400,000円

④長期留置型

3,720,000円

(2)4極用

①標準型

3,260,000円

②自動調整機能付き

4,120,000円

③抗頻拍ペーシング機能付き

4,750,000円

④長期留置型

4,180,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

144 両室ペーシング機能付き植込型除細動器

(1)両室ペーシング機能付き植込型除細動器は、施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険医療機関において、以下のいずれにも該当する患者に対して使用した場合に算定する。
 ただし、薬事承認又は認証された使用目的以外に用いた場合は算定できない。

ア】「a」、「b」又は「c」の基準を全て満たすこと。

  • a】ⅰ)NYHAクラスⅡ
  • ⅱ)左室駆出率30%以下
  • ⅲ)QRS幅150ms以上
  • ⅳ)左脚ブロック
  • ⅴ)洞調律
  • b】ⅰ)NYHAクラスⅢ又はⅣ
  • ⅱ)左室駆出率35%以下
  • ⅲ)QRS幅120ms以上
  • c】ⅰ)左室駆出率50%以下
  • ⅱ)ペースメーカー又は植込み型除細動器の適応
  • ⅲ)高頻度に心室ペーシングに依存することが予想される

イ】次のいずれかに該当すること。

  • a】致死性不整脈による心停止に伴う意識消失の既往を有する患者
  • b】血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の既往を有する患者
  • c】非持続性心室頻拍が確認され、かつ電気生理学的検査により心室頻拍又は心室細動が誘発される患者

<R6 保医発0305第8号>

(2)両室ペーシング機能付き植込型除細動器の移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載する。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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