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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

145 血管内塞栓促進用補綴材

(1)肝動脈塞栓材

15,400円

(2)脳動静脈奇形術前塞栓材

138,000円

(3)血管内塞栓材

①止血用

9,040円

②動脈塞栓療法用

27,600円

③動脈化学塞栓療法用

103,000円

④液体塞栓材

66,300円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

145 血管内塞栓促進用補綴材

(1)肝動脈塞栓材は、肝細胞癌患者に対する肝動脈塞栓療法において使用した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)血管内塞栓材・止血用は、外傷等により、頭部、胸腔、腹腔、骨盤内又は大腿、上腕動脈等の四肢中枢側の動脈損傷が認められる患者に対し、血管塞栓術を行った場合に算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(3)血管内塞栓材・動脈化学塞栓療法用は、薬剤を含浸して使用した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(4)血管内塞栓材・液体塞栓材は、出血性病変、血管奇形、腫瘍、シャント性疾患等における止血、出血防止、症状の緩和等、又は経皮経肝門脈塞栓術、血流改変術等における治療補助のために血管塞栓術を行った場合に算定する。
 なお、肺動脈以外の心血管、内視鏡的食道静脈瘤塞栓術及び肺動静脈奇形を除く。
 また、関連学会等の定める適正使用に係る指針を遵守して使用した場合に限り算定する。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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