<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
146 大動脈用ステントグラフト
(1)腹部大動脈用ステントグラフト
(メイン部分)
①標準型
1,320,000円
②AUI型
1,110,000円
③ポリマー充填型
1,430,000円
④分枝血管部分連結型
3,820,000円
(2)腹部大動脈用ステントグラフト
(補助部分)
299,000円
(3)胸部大動脈用ステントグラフト
(メイン部分)
①標準型
1,430,000円
②中枢端可動型
1,490,000円
③血管分岐部対応型
2,060,000円
④分枝血管部分連結型
3,320,000円
(4)胸部大動脈用ステントグラフト
(補助部分)
344,000円
①標準型
344,000円
②分枝血管部分連結型
1,020,000円
(5)大動脈解離用ステントグラフト
(ベアステント)
894,000円
(6)胸部大動脈用ステントグラフト
(分枝血管部分)
976,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
146 大動脈用ステントグラフト
(1)腹部大動脈用ステントグラフトは、腹部大動脈瘤に対して外科手術による治療が第一選択とならない患者であって、当該材料の解剖学的適応を満たすものに対して、ステントグラフト内挿術が行われた場合にのみ算定できる。
なお、腹部大動脈用ステントグラフトを使用するに当たっては、関係学会の定める当該材料の実施基準に準じること。
また、腹部大動脈瘤の治療を目的とした外科手術を比較的安全に行うことが可能な患者に対しては、外科手術を第一選択として治療方法を選択すること。
算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に外科手術が第一選択とならない旨及び当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。
<R6 保医発0305第8号>
(10)腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型を腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・分枝血管部分連結型と組み合わせて使用する場合には、1回の手術に対して原則として1個まで算定できる。
複数個算定する場合はその医学的必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<一部改正:R7 保医発1128第2号>
(11)腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・分枝血管部分連結型については、令和9年11月30日までに限り、迅速な保険導入に係る評価を行った価格で算定できる。
<一部改正:R7 保医発1128第2号>
(12)腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分)を腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・分枝血管部分連結型と組み合わせて使用する場合は、1回の手術に対して原則として1個まで算定できる。
複数個算定する場合はその医学的必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<一部改正:R7 保医発1128第2号>
(13)胸腹部大動脈瘤に対して、腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・分枝血管部分連結型と組み合わせて胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型を使用する場合は、1回の手術に対し、胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型は原則として1個を限度として算定できる。
ただし、胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。
また、胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型を複数個使用する場合は、医学的必要性が認められた場合に限り、3個を限度として算定して差し支えない。
ただし、複数個の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。
<一部改正:R7 保医発1128第2号>
(2)胸部大動脈用ステントグラフトは、1回の手術に対し1個を限度として算定できる。
なお、以下の場合には1回の手術に対して2個を限度として算定して差し支えない。
ただし、算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。
また、胸部大動脈用ステントグラフトを使用するに当たっては、関係学会の定める当該材料の実施基準に準じること。
ア】1個のステントグラフトで治療が可能な長さを超えるため、複数個の使用が必要な場合
イ】中枢側及び末梢側の固定部位の血管径が異なり、1個のステントグラフトで許容できる範囲を超えるため、複数個の組み合わせによる使用が必要な場合
<R6 保医発0305第8号>
(3)胸部大動脈用ステントグラフトの血管分岐部対応型は、腕頭動脈、左総頸動脈、左鎖骨下動脈等の主要血管分岐部を含む部位に使用した場合に算定できる。
その際、診療報酬明細書の摘要欄に該当する主要分岐血管名を記載すること。
<R6 保医発0305第8号>
(4)大動脈解離用ステントグラフトは、当該材料の解剖学的適応を満たす合併症を有するStanford B型大動脈解離(解離性大動脈瘤を含む。)を有する患者のうち、内科的治療が奏効しない患者に対して、ステントグラフト内挿術が行われた場合に限り算定できる。
なお、大動脈解離用ステントグラフトを使用するに当たっては、関係学会の定める当該材料の実施基準に準じること。
<R6 保医発0305第8号>
(6)胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・分枝血管部分連結型は、日本ステントグラフト実施基準管理委員会の定める実施基準を遵守して使用した場合に、1回の手術に対し、1個を限度として算定できる。
<一部改正:R7 保医発0829第2号>
(7)病変長が長い場合など、複数個の胸部大動脈用ステントグラフトによる治療が必要になる場合であって、胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・分枝血管部分連結型と胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型を同時に使用する場合は、1回の手術に対し、それぞれ1個を限度として算定できる。
ただし、胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。
また、胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型を複数個使用する場合は、医学的必要性が認められた場合に限り、2個を限度として算定して差し支えない。
ただし、複数個の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。
<一部改正:R7 保医発0829第2号>
(8)胸部大動脈用ステントグラフト(補助部分)・分枝血管部分連結型は、日本ステントグラフト実施基準管理委員会の定める実施基準を遵守して使用した場合に、1回の手術に対し1個を限度として算定できる。
なお、複数個による治療が必要である場合、2個を限度として算定して差し支えない。
ただし、複数個の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。
<一部改正:R7 保医発0829第2号>
(5)大動脈解離用ステントグラフト(ベアステント)は、1回の手術に対し、それぞれ1個を限度として算定する。
なお、複数個のベアステントによる治療が必要である場合、2個を限度として算定して差し支えない。
ただし、算定に当たっては診療報酬明細書の摘要欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。
<R6 保医発0305第8号>
(9)胸部大動脈用ステントグラフト(分枝血管部分)は、日本ステントグラフト実施基準管理委員会の定める実施基準を遵守して使用した場合に、1回の手術に対し1個を限度として算定できる。
なお、複数個による治療が必要である場合、2個を限度として算定して差し支えない。
ただし、複数個の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。
<一部改正:R7 保医発0829第2号>
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