モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

152 胸郭変形矯正用材料

(1)肋骨間用

1,580,000円

(2)肋骨腰椎間用

1,540,000円

(3)肋骨腸骨間用

1,470,000円

(4)固定クリップ(伸展術時交換用)

71,500円

(5)部品連結用

①縦型

188,000円

②横型

348,000円



スポンサーリンク

<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

152 胸郭変形矯正用材料

(1)セットを使用する場合は、脊椎固定用材料に属する特定保険医療材料及び固定クリップ(伸展術時交換用)の費用は胸郭変形矯正用材料の材料価格に含まれ、別途算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(2)セットは1回の手術につき2セットを限度として算定できる。
 なお、医学的根拠に基づき3セット以上を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的根拠を詳細に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>

(3)固定クリップ(伸展術時交換用)は1セット当たり2個を上限として算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(4)固定クリップ(伸展術時交換用)は伸展術時のみ算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(5)部品連結用②横型を用いる場合は、セット(肋骨間用、肋骨腰椎間用又は肋骨腸骨間用)は1回の手術につき1セットを限度として算定できる。
 なお、医学的根拠に基づき2セット以上を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的根拠を詳細に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>



スポンサーリンク

医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スポンサーリンク



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」


e-診療報酬点数表 デスクトップ版


スポンサーリンク



スポンサーリンク