<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
152 胸郭変形矯正用材料
(1)肋骨間用
1,580,000円
(2)肋骨腰椎間用
1,540,000円
(3)肋骨腸骨間用
1,470,000円
(4)固定クリップ(伸展術時交換用)
71,500円
(5)部品連結用
①縦型
188,000円
②横型
348,000円
スポンサーリンク
<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
152 胸郭変形矯正用材料
(1)セットを使用する場合は、脊椎固定用材料に属する特定保険医療材料及び固定クリップ(伸展術時交換用)の費用は胸郭変形矯正用材料の材料価格に含まれ、別途算定できない。
<R6 保医発0305第8号>
(2)セットは1回の手術につき2セットを限度として算定できる。
なお、医学的根拠に基づき3セット以上を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的根拠を詳細に記載すること。
<R6 保医発0305第8号>
(3)固定クリップ(伸展術時交換用)は1セット当たり2個を上限として算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
(4)固定クリップ(伸展術時交換用)は伸展術時のみ算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
(5)部品連結用②横型を用いる場合は、セット(肋骨間用、肋骨腰椎間用又は肋骨腸骨間用)は1回の手術につき1セットを限度として算定できる。
なお、医学的根拠に基づき2セット以上を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的根拠を詳細に記載すること。
<R6 保医発0305第8号>
をタップして「ホーム画面に追加」
