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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

153 経皮的動脈管閉鎖セット

(1)開口部留置型

347,000円

(2)動脈管内留置型

416,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

153 経皮的動脈管閉鎖セット

(1)経皮的動脈管閉鎖セットを使用するに当たっては、関連学会の定める当該材料の実施基準に準じること。

<R6 保医発0305第8号>

(2)動脈管内留置型は、関連学会の作成した「体重2.5kg未満の動脈管開存症に対する経皮的動脈管閉鎖セットの適正使用に関する手引き」を遵守して使用した場合に限り算定できる。
 なお、使用した患者の体重を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>

(3)動脈管内留置型は、関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り算定できる。
 なお、関連学会より認定された保険医療機関であることを証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。

<R6 保医発0305第8号>

(4)動脈管内留置型は、関連学会より認定された医師が使用した場合に限り算定できる。
 なお、その医師が関連学会より認定された医師であることを証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。

<R6 保医発0305第8号>

(5)動脈管内留置型を体重1kg未満の患者に対し使用する場合は、外科的治療と当該材料による治療とのリスクとベネフィットの比較衡量により、適切と判断される場合に限り使用できる。
 なお、この場合には診療報酬明細書の摘要欄に当該材料を使用する理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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