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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

161 迷走神経刺激装置用リードセット

187,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

161 迷走神経刺激装置用リードセット

植込型迷走神経電気刺激装置及び迷走神経刺激装置用リードセットは、薬剤抵抗性の難治性てんかん発作を有するてんかん患者(開頭手術が奏効する症例の者を除く。)に対して、てんかん発作の頻度を軽減することを目的として、所定の研修を修了した医師が使用した場合に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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