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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

164 椎体形成用材料セット

386,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

164 椎体形成用材料セット

(1)椎体形成用材料セットを用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)椎体形成用材料セットは、原発性骨粗鬆症による場合は1回の手術に対し1セットを、多発性骨髄腫又は転移性骨腫瘍による場合は3セットを限度として算定する。骨粗鬆症、多発性骨髄腫又は転移性骨腫瘍に対して使用した場合に、1回の手術で3セットを限度として算定できる。
 なお、続発性骨粗鬆症に対して使用する場合は、関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

<一部改正:R6 保医発1227第2号>

(3)骨粗鬆症に対して、1回の手術で2セット以上使用した場合は、医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<一部改正:R6 保医発1227第2号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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